今年も実施の期限(昨年の実施から1年以内)に間に合いましたか?
※あなたのお悩み、解決いたします!!
◎今年は、Web検診に換えたいけど!!
◎パソコンでシステム化(永年管理)したいけど!!
◎とりあえずチェックシートは配ったけど!!
◎チェックシートは回収したけど!!
◎厚労省の実施プログラムをダウンロードしたけど!!
これからが一仕事、高ストレス者の判定や面接指導の対象者の判断、秘密を守りながら対象者とのやり取りの記録の管理や保存義務の遵守が、最終的に労働基準監督署の調査の対象となります。
もちろん、衛生委員会の開催の記録やストレスチェック制度の実施計画が整備されていることが必須です。
◎ストレスチェックの実施義務のある企業や事業場は、毎年の実施で苦労されていることでしょう。
未だに実施していない事業所や実施が間に合わなかった事業所は、事業年度毎に労働基準監督署への報告義務である「「心理的な負担を把握するための検査結果等報告書」の提出を忘れがちです!
ストレスチェックを実施しなくても、報告しなければなりません。
忘れてました!知りませんでしたで!間に合いませんでした!ではすまされないことになります。
きちんと実施されるよう労働基準監督署が未実施企業として把握しますから、是正勧告や指導を受ける対象となるばかりではなく、制度の罰則規定(報告義務違反)に該当します。
ストレスチェックの実施が間に合わなかったことで、労働安全衛生法第100条等の種々の罰則規定に違反していると判断された場合には、罰則の対象にもなります。
毎年、実施することが大事です!厚生労働大臣が定めた、ストレスチェック実施者要請研修を終了した、ストレスチェックのスペシャリストが、あなたの職場に合った、ストレスチェックの最適化を支援します。
1.ストレスチェックの進捗状況をお聞きいたします。
・衛生委員会の構成員(産業医、安全管理者・衛生管理者等)の選任及び労基への報告の有無
・衛生委員会の設置の有無
・衛生委員会開催の記録・保存の有無
・衛生委員会での調査審議の有無
・実施計画の策定
・ストレスチェック制度担当責任者の選任
2.ストレスチェック制度の実施体制をお聞きいたします。
・人事労務担当者の選任
・実施者の有無
・実施事務従事者の有無
・補助面談実施者の有無
・面接指導実施者の有無
・報告書提出産業医の有無
3.その他企業概要をお聞きいたします。
・事業所毎の労働保険番号
・事業の種類
・事業場の名称
・事業場の所在地
・在籍労働者数
・集団分析の実施の有無
・実施プログラムの有無
★弊社実施プログラムの推奨システム
【ストレスチェッククラウド型管理システムCUEVICO クエビコ】
中国語システム開発元
※CUEVICO クエビコの命名由来は、久延毘古から成ります。「山田のそほど」のことで、かかしのことを示し、天下のことは何でも知っている神様。
☆無料カウンセリングキャンペーン
初回1時間:無料(期間限定)
2回目から30分:5000円(税別)
◎ストレスチェック導入および実施アドバイザー(コンサル)=ストレスチェック実施者養成研修の修了者(他数在籍)が皆様のご相談に応じます。
ストレスチェックのCUEVICOクエビコは実施準備から報告書作成まで事務従事者と社員の手間を省きスムーズな運営環境をご提供します。
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1.クラウド型管理システムにより低コスト運用が可能。
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2.一元管理により、集計・集約・分析をリアルタイムで行える。
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3.企業の法令遵守のリスクに伴う訴訟リスク低減に効果的です。
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4.インターネットによるクラウドサービスのため、新規の設備は必要ありません。
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5.クラウドへの接続環境があればどこでも利用可能なため、事務従事者や従業員の手間を省きます。
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6.ハイクオリティーのセキュリティーに加え、IDとパスワードや閲覧者のアクセス制限を設けるため安心です。
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7.専用サーバにて5年間の保存も行います。
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8.導入から最短3日営業日でストレスチェックを開始できる。
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9.外国語(英語・中国語)に対応いたします。※韓国語・ポルトガル語・ドイツ語については準備中。
・「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
・「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、平成27年12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
・労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、 ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
毎年、全ての労働者に対して年1 回目のストレスチェックを実施しましょう。
導入前の準備~実施方法など社内ルールの策定~
(この時に外部機関のある程度の目安をつけるといいでしょう)
Web・紙の質問票での受験
ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
事務従事者
・衛生委員会で決めたストレスチェック実施計画に沿って実施者が補助員と連携しCUEVICOの利用準備を行い、従業員へストレスチェック受験実施を促します。
実施者
実施事務従事者
・従業員は会社及びストレスチェック実施者から告知のあった期間内にそれぞれ利用可能な端末を使い、事前に配布されたIDとパスワードでCUEVICOにアクセスして、ストレスチェックを受験します。
面談者
従 業 員
従業員
従業員
従業員
・CUEVICでのストレスチェックの実施は、導入後3日営業日には行うことができます。受験の判定も受験直後にリアルタイムで確認することができます。実施者には判定結果が直ぐに通知され労働基準監督署への報告書及び高ストレス者の面談準備がスムーズに行えます。
・従業員は、自分のストレスの度合いが直ぐに分かり、安心して医師への面談等の意思表示が行えます。
・結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、 医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。スマホ等のWeb受験は直に評価結果が表示されます。
注意! 結果は企業には返ってきません。
結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
・結果は、医師などの実施者(またはその補助をする 実施事務従事者)が保存します。
※ 結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出※1があった場合は、医師に依頼して面接指導を 実施※2しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き※、 それを踏まえて労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。
※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
・実施年月日
・労働者の氏名
・面接指導を行った医師の氏名
・労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
・就業上の措置に関する医師の意見
◎衛生委員会の開催から高ストレス者へのトータルサポートをしてほしい!
◎産業医が実施者になってくれない、実施者がいないので提供してほしい!
◎高ストレス者のストレスチェックの面談コストの削減ノウハウを提供してほしい!
◎ストレスチェックの実施の全てを外部委託したい!